1982-04-22 第96回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第11号
○福川政府委員 いま御指摘の石炭鉱業の経営の点でございますが、ここ二、三年の間、特に石炭の見直しの傾向というようなことと、それから標準炭価制度によります炭価の引き下げということが行われてまいりました。五十五年度で政府の諸対策を加えました経常損益で申しますと、前年度でトン当たりで比べまして三百二十三円改善されまして、百六十七円の赤字というところまで同腹をいたしてまいりました。
○福川政府委員 いま御指摘の石炭鉱業の経営の点でございますが、ここ二、三年の間、特に石炭の見直しの傾向というようなことと、それから標準炭価制度によります炭価の引き下げということが行われてまいりました。五十五年度で政府の諸対策を加えました経常損益で申しますと、前年度でトン当たりで比べまして三百二十三円改善されまして、百六十七円の赤字というところまで同腹をいたしてまいりました。
さらにまた炭価制度、これもいろいろ関係業界等からの御要望の強いポイントでございますが、これにつきましては当面の標準炭価制度、これは維持していくわけでございますが、その考え方をより明確にしていく。
それで、先国会の当委員会でも一部の委員から御指摘をいただきましたが、昨年の夏、標準炭価が改定されて値上げになりましたその時点の支払いの時期から——そういたしますと、当然その時期に各企業の資金繰りは緩和するわけでございますが、そういった時期をとらえてそれから順次その繰り上げ払いの割合を低下させていく、こういうことでいま順次引き下げつつございます。
先生御承知のように、ことしの標準炭価が、十月二日であったと思いますが、平均で千百三十五円昨年に比べまして炭価がアップされることになっております。恐らくこれは四月にさかのぼって炭価アップが行われますので、上期に納入され前年度並みで決済されておりました石炭の引き取りの部分につきましては、その差額がさかのぼって支払われる。
方がいろいろ違いがございますけれども、いまの国内炭の生産費を維持する、こういう考え方に立ってみますると、この答申にもございますように、需要者の協力の中に、国内炭の安定性、国内的な安全保障機能というものを適正に評価した形で引き取り価格設定の面などで協力すべきであるという表現は、一般的な平均的なもので見る限り、国内炭は生産費が高いという背景を踏まえまして、国内炭は海外炭よりもある程度割り高なものでも標準炭価
○福川説明員 制度といたしましては、現在合理化法に規定されております標準炭価制度、この制度は維持するのが適当である。したがって、制度自身は変更しないことが適切である、こういうのが答申の御趣旨だと思います。しかし、その場合の考え方あるいはその運用の考え方というものを従来より一部変更して、より明確な形にしておるというのがこの答申の趣旨ではないだろうかというふうに考えております。
私どもも、前の御質問にございましたように、今後の標準炭価を考えてまいります場合に、海外炭の価格の動向等はコストとともに一つの重要な要因になっておるわけでございまして、いま千円、千円というお話がございましたが、それが果たして合理的な説明であるかどうか、十分研究させていただきます。
○福川政府委員 炭価の決定につきましては、石炭鉱業合理化臨時措置法によりまして、現在標準炭価制度というのが設けられておりまして、石炭の生産費あるいは競合いたします燃料の状況等々を総合的に勘案をして決めるということに相なっておるわけでございます。
○福川政府委員 先生御指摘のように、五十六年度標準炭価を、やがて年度に入りますと決めてまいらねばならないわけでございます。御指摘のようなことになっているわけでございまして、石炭鉱業審議会の意見を聞きまして、私どももその標準炭価の作業にやがて入っていく準備をいたしておるところでございます。
しかしながら、この標準炭価の決定は石炭の引き取り問題と絡んでまいりますので、需要業界と供給業界とのある程度の話し合いを経ました上で、石炭鉱業審議会の議を経まして決定をいたしていくということになるわけでございます。
で、現在、石炭の価格の決定は標準炭価制度というものを採用いたしておりまして、石炭の原価、あるいは輸入いたします石油、あるいは輸入石炭、その他経済上の諸事情を考慮いたしまして標準炭価を決めてまいりますけれども、その場合には需要者あるいは供給者が話し合いによりましてその価格のあり方を決めてまいるという形をとっております。
したがって、そのコストアップが適正であり、双方で納得が得られますならば、この標準炭価、基準炭価の設定の際の交渉の中に織り込まれていくということになると考えております。
委員御指摘のとおりにトン当たり千四百円前後の赤字ということが一応試算をされておりますが、今年度の標準炭価の改定におきましてそれをかなり埋めることができたと思っております。いま大体それを企業別にばらしてまいりますと、ある程度黒字になる企業も出てくるのではないかというふうに思っております。
現在私どもの方でも標準炭価というものを、石炭合理化法五十八条の規定に基づきまして決めることにいたしておりますが、これにつきましては、石炭審議会の意見を聞きながら、石炭の生産費、それから石炭の輸入価格、石炭以外の燃料の価格等々を総合的に勘案いたしましてこれを決めておるわけでございます。
○政府委員(長橋尚君) 一般炭の価格につきましては、石炭鉱業合理化臨時措置法に基づきまして標準炭価の制度を適用いたしておるわけでございまして、電力用炭あるいはまた特定の一般炭用途につきましては標準炭価を設定いたしております。
当時におきましては、御指摘のような標準炭価制度のもとでの安売り競争というふうな状況もございましたけれども、その後、たとえば電力用炭について申しますと、電力用炭株式会社というふうなものが用いられまして、そこがまあ電力業者との間に立ちまして契約ないし配船を行なうというふうな措置も講ぜられ、最近におきましてはそういったダンピング傾向というふうなものは全くないものと見ております。
これは、石炭の価格につきましては標準炭価制度のもとで昭和四十年度来据え置きになっておりまして、そうして、その半面、先ほど御説明申しましたような国の需要家ないし石炭生産業者に対する助成が行なわれておるわけでございます。そういう状況のもとで売れ残る、こういうような状況は四十二年度来出ておらない現状でございます。
それから国鉄につきましては、特別の制度はございませんけれども、これも値段とのかね合いでございまして、標準炭価制度のもとで現在の引き取りが行なわれている、こういうことでございます。
その場合に、岡田先生のおっしゃるのは理論的には私も精緻な御意見だと思いますので、できるだけそれに近づけるように標準炭価というものをつくるように努力したい、というふうに考えております。
○井上(亮)政府委員 これは役所の事務でございますから、やはり標準単価というようなものを想定せざるを得ないということから、頭打ちというと語弊がありますけれども、私は、できるだけそこに山の実態に応じた幅を持たしたいというふうに考えますけれども、その場合にでもやはり幾つかのグループに分けた標準炭価というようなものが設定されるのではないかというふうに考えております。
基準財政収入の算定をいたします場合には、総額が大体地方財政計画上の鉱産税収入にほぼ見合うということを目途にして、多少でこぼこは出てまいりますが、目途にして計算するわけですが、標準炭価に山元出炭量をかけるわけでございますけれども、その場合のデータというものは、その年のデータを使うわけにはまいりません。したがって、前年度のものを使います。
ところが、鉱産税の場合は、はっきりと出炭量かける標準炭価という形になって、課税の対象になっているのです。課税の対象になっておりますけれども、幾らかというと、トン当たり一円五十銭、こういう計算です。普通四千円くらいでしょう。それが一円五十銭なんです。そこからまた問題が出ている。基準財政収入額の計算の中に今度は問題が出てきているわけです。その辺をちょっと私はここで明らかにしておきたい。
おそらく、自治省の考え方というのは、送炭炭価と出炭炭価というのは違ってくるのだ、ですから、かけ合わしたものはイコールなのだ、同じなのだ、こういう理論に立っておると思うのですが、いずれにいたしましても、送炭量に通産省が示す標準炭価をかけて、そうして税がきまっておるわけですから、この通産省が示す標準炭価というのは、送炭量をもとにして、山元消費ということを考えた上で炭価をきめて通達しているでしょうか。
標準炭価というものをきめてそこに織り込んでおります、何かそういうようにしてもらわないと話にならぬと言うんです。それだけ言って、三木先生、あまり先に送らぬようにお願いいたしたい。ぜひこれはあまり抜本策に負わせずに解決してもらいたい。
こういうことを見てみるというと、有沢調査団の答申というものとは、いささかその意味で事情が変わってきておるということはいなめないところでありますが、われわれとしては、しかし、やはり将来は標準炭価による五千五百万トンという点を維持しながら、なおかつ高能率、高賃金の産業として、りっぱに石炭産業が成り立つように今後も努力を続けてまいりたい、かように考えておるのでございます。
二、石炭山における請負夫の使用に対し制限を加えたこと、 三、従来の標準炭価制度にかえて基準炭価制度を設け、政府はこれが励行を勧告することができることとし、 四、石炭鉱区の調整を広く一般的にどこでも行なえるようにしたこと、等であります。 なお、本法案提出後に、政府は特に修正を求め、石炭鉱業合理化事業団の業務に、新たに再建資金の貸付業務を追加しております。
○政府委員(中野正一君) 標準炭価というのは、法律にもございますように、いろいろな経済的な条件は考えますが、生産費を主として中心に、だんだんコストが合理化によって下がって参りますから、そのコストを中心に標準炭価というものは従来きめてきたわけでございます。
第一に、合理化措置法の一部改正の中で、従来の標準炭価というのを基準炭価というものに変えるわけですが、どう違うのですか、内容は。
○大竹平八郎君 その次に、現行法の標準炭価の制度と、それから改正案の基準炭価の制度との差異、私全くしろうとでわからないのですが、この点もひとつ説明して下さい。
石炭鉱業合理化臨時措置法改正案は、第一に、石炭鉱業の合理化及び安定をはかり、合理化実施計画には石炭坑の近代化に関する事項、石炭鉱業の整備に関する事項を定めるものとし、整備計画とともに再就職計画を定めなければならないこと、第二に、石炭鉱業合理化事業団の業務に再建資金の貸し付けを加えること、第三に、省令で定める坑内作業に請負夫を従事させようとする場合は、通商産業大臣の承認を受けなければならないこと、第四に、従来の標準炭価
○稻葉参考人 御存じのように、今度の合理化法の改正によりまして、従来の標準炭価が変わりまして、基準炭価にしていただくということになりました。名称変更ということだけになるのかもしれませんけれども、そうなった以上は、それを基準にして運用していく、私たちはこういう考え方に立っております。